第1条 名 称

本会は,「庄内健康にいい家つくる会」と称し,事務局に所在を置く。

第2条  目 的

本会は,省エネルギーで健康・快適に住まうことができる住宅を普及させるとともに, 住宅関連産業の発展に寄与することを目的に活動する。
(1)本会は,本会の目的に賛同する同志(会員)の育成ならびに建築技術の向上を図る。
(2)本会は,住まい手の健康・安全に繋がる活動を推進する。
(3)本会は,地球環境と健康にやさしい高性能住宅づくりを目指すものである。


第3条 活 動

本会は,前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
(1)会員相互の知識・技能向上を図るために必要な研修会の開催
(2)「住宅完成内覧会」や「住まいづくりセミナー」等を通した本会の周知活動
(3)住宅関連企業・団体等との協調・連帯による知識習得ならびに情報収集
(4)会員相互の団結・親睦を図るための情報交換会の開催
(5)高効率システム機器の提案活動
(6)住宅関連産業の発展に関わる会員相互の強固な協力体制の確立
(7)その他,本会の目的達成に必要な活動


第4条    会 員

本会の会員は,正会員,準会員,特別会員とする。
(1)正会員は,地場工務店とする。
(2)準会員は,本会の趣旨に賛同する住宅関連企業・団体等とする。
(3)特別会員は,会長が本会の運営上,特に必要と認めた場合に推薦をし,三役会の承 認を得た者とする。


第5条    条 件

本会への加入条件は,以下の項目に該当する事業者とする。
(1)会員は,第2条に賛同する事業者とする。
(2)正会員は,各地域の次世代省エネルギー基準を満たす建築技術を目指している事業 者とする。
(3)会員は,総会ならびに研修会などに積極的に参加する事業者とする。

第6条 会 費

本会の会費は,次のとおりとする。但し,本会の活動を展開する上で,活動費用が不足 した場合は,三役会の承認を得て,臨時会費の徴収ができることとする。
(1)正 会 員 年会費 20,000円とする。
(2)準 会 員 年会費 10,000円とする。
(3)特 別 会 員 年会費 納入免除とする。
(4)年度途中入会時の年会費は,入会承認翌月より年度末までの期間を対象とし,残月数 に月会費を乗することとする。
正 会 員 月会費 2,000円とする。
準 会 員 月会費 1,000円とする。


第7条 入 会

(1)入会は,総会または三役会において承認された事業者(住宅関連企業・団体含む)とする。
(2)第5条(2)に該当しない場合でも,取組み姿勢や意欲的に活動を展開している事業者が,入会を希望する場合は,総会または三役会において検討することとし,承認されれば会員とすることができる。
(3)その他入会に関わる事項については,総会または三役会で承認された事業者とする。

第8条   退 会

(1)会員は退会届を会長に提出して,本会を退会することができる。
(2)会員(事業者)が倒産・解散した場合は,退会したものとみなす。
(3)会員が,本会の名誉を著しく毀損,または本会の趣旨に反する行為が認められた場合は,総会および三役会の決議において除名(退会)させることができる。

第9条   役 員

(1)本会に次の役員を置く。《 会長1名,副会長1名,事務局長1名,幹事若干名 》
(2)役員は会員の中から,総会において選任する。
(3)会長は本会を代表し会務を統括する。
(4)副会長は,会長を補佐し,会長不在の時はその職務を代行する。
(5)事務局長は,事務局を代表し,職務を執り行う。
(6)役員の任期は2年とし,再任することを妨げない。


第10条 総 会

(1)通常総会は,毎年1回(5月)開催する。但し,全役員が必要と認めたときは,臨時 に総会を開催することができる。
(2)通常総会は次に掲げる事項を審議決定する。
(a)事業報告
(b)事業計画
(c)収支報告
(d)その他,本会の運営に関する事項
(3)総会の議長は,会長が務める。
(4)総会は会員の過半数以上の出席で成立することとする。
(5)臨時総会は,通常総会に準じた取扱いとする。


第11条 三 役 会

(1)三役会は,会長が必要と認めた場合に開催することができる。
(2)三役会は,会長,副会長,事務局長で構成し,会務を執り行う。
(3)三役会の議長は,会長が務めることとする。
(4)会長は,三役会に必要とする者の出席を求めることができる。
(5)三役会は役員の過半数以上の出席で成立することとする。

第12条 議 決

総会および三役会の議決は,出席者の過半数以上の承認により可決し,可否同数の場合は議長の裁定により決定することとする。

第13条 会  計

(1)本会の運営経費は,会費(臨時会費含む)およびその他収入から使用する。
(2)本会の会計個所は,事務局長が務めることとする。
(3)本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第14条 会計監査

(1)会計期間は1年間とし,毎年会計監査を実施するものとする。また,会長は会員の中からから2名を会計監査員として指名できるものとする。
(2)会計監査員は,本会計の収支に関わる項目全てを確認する。

第15条 会則の変更

本会則は,総会において出席者の過半数の承認により改正することができる。
                                    以 上
制定:平成14年3月18日
改定:平成20年4月22日
改定:平成24年1月18日
改定:平成30年5月30日
改定:平成30年8月23日